ESTAでハワイ滞在の期間・長期滞在の日数目安は?観光ビザとの違いも解説

パスポート

アメリカ合衆国(ハワイ、グラム)に入国するには、ESTA(電子渡航認証許可)の取得が必須。

ビザを取得せず一般的な観光や短期商用の目的でハワイに渡航する場合、ビザ申請が免除されるESTAを取得しましょう。

今回の記事では、ESTAで滞在できる期間と長期滞在の日数目安、短期観光ビザとの違いをお伝えしていきます。

これからハワイに旅行を計画していて長めに滞在したいと考えている方は、ぜひチェックしてみてください!

CONTENTS

ハワイ渡航に必要なESTAについて

アメリカ国旗

 ハワイ渡航にはアメリカ本土への渡航の場合と同様に、渡航前にESTA(アメリカ電子渡航認証システム)取得が必要です。

そうすることで、ビザ取得をしないでアメリカに入国することが可能に。(滞在期間は最長90日間)

ESTAの審査に72時間ほどかかる場合があるため、ハワイ渡航が決まったら日数に余裕を持ってESTAを申請しましょう。

最遅で渡航の72時間前(3日前)が目安。申請費用は一人21ドルです。

あくまで電子渡航認証となるため、何か証明書が送られてくるわけではありません。審査が終わると、申請時に登録したメールアドレス宛にステータスを確認するよう連絡がきます。

連絡が来たら、ご自身でオンラインにて申請が承認されたかどうか確認するのみ。

ESTA米国ビザ免除プログラム(VWP) ESTA申請条件

下記の申請条件をすべて満たしている場合、ESTAの申請が可能。

  1. 有効なICチップ搭載のパスポートを保有している
  2. 往復または第三国への航空券もしくは乗船券を所持している
  3. アメリカへの渡航が観光、短期商用、通過目的(乗り継ぎ・トランジット)等
  4. アメリカ合衆国入国後、最長90日間までの滞在に限る

ESTAのホームページにてオンライン申請を行いましょう。

》米国大使館公式サイト|ESTA公式サイト

ESTAで滞在できる期間

カレンダー

ESTAの最大滞在期間

ESTAは、日本を含むビザ免除プログラム参加国がビザなしでアメリカに入国することができるシステム。

出発の72時間前までにインターネットで申請を行う必要があります。申請が完了したESTA、有効なパスポート、帰りの航空券を所持していれば渡米することが可能。

旅行や出張など短期滞在の場合に限り、最大90日間連続でアメリカ(ハワイ)に滞在することができます。

ESTAの利用回数制限

制度上、一度の滞在期間が90日以内であればESTAの有効期限の間何度でも渡米できます。

ただし、頻繁な利用は要注意。期間を空けずに何度もアメリカを訪れていたり滞在期間が毎回長かったりすると、本当に観光目的なのか入国審査官から怪しまれる可能性が。

アメリカで働いたり住もうとしているのではないかと疑われると、別室にて質疑応答を受けることになってしまいます。

累計90日以上アメリカに滞在する予定があるならば、次に紹介するBビザの取得を視野に入れたほうがよいでしょう。

》外務省・米国渡航におけるESTA申請について

アメリカ短期観光ビザ(Bビザ)について

パスポート

アメリカのビザには渡米目的によりさまざまな種類があり、種類によって滞在できる期間が異なります。

旅行の場合は短期観光ビザ(B-2)を申請することが可能。短期の商用ビザ(B-1)とまとめて、一般的に「Bビザ」と呼ばれています。

このビザは基本的には6ヶ月以内での滞在が許可され、延長申請も可能。

  • 連続90日以上滞在をするのであれば、ESTAでなくビザの取得が必須

取得には米国大使館で面接を行う必要がありますが、利用範囲が広く過去に違反や問題がなければ申請が可能。

しかし、ESTAではなくビザを取得する必要性があることを証明しなければならず、長期滞在する正当な理由がない場合は許可が下りにくいといえます。

6ヶ月近く滞在する正当な理由というのは、例えばアメリカでしか受けられない病気の治療を受ける、アメリカに拠点がある工場の整備などがあたります。

単なる観光目的で取得するのは難しいでしょう。

また、あくまでビザはアメリカへの入国を許可するだけ。ビザがあれば必ず入国できるというわけではありません。

観光ビザ(Bビザ)の滞在期間について

アメリカに到着し入国手続きを行う際、審査官によりそれぞれの人に応じた滞在期間が決められます。

必ずしもビザの有効期限(6ヶ月間)まで滞在が許可されるわけではありません。人によっては3ヶ月や4ヶ月などということも。

  • 入国が許可されると、入国書類である「I-94」という白いフォームに滞在期限が記載されます。

一度滞在期間が決定した後に滞在期間を延長したい場合は、最大で6ヶ月の延長を申請することが可能。
ただし、延長には正当な理由とその証明が必要。(例:アメリカに住む親族の体調不良で世話をする必要があるなど)

ESTAやビザを取り直して再度入国することはできる?

入国審査

再度入国は可能

ESTA、ビザともに滞在期間やルールに違反することなくきちんと帰国すれば再入国することができます。

しかし、再入国する時に「観光目的、短期間の滞在である」という事実を審査官にしっかりと伝えられないと、入国が難しくなる可能性も。

特に毎回長期で滞在する場合は注意が必要です。審査官に怪しまれるような旅程を組むのは避けるのがベター。

また、虚偽の申告は絶対にやめましょう。

ESTAの有効期限と有効期限確認方法

ESTAの有効期限は2年間

2年を過ぎた場合、再度インターネットで新規に申請する必要があります。また、2年以内であってもパスポートを更新した場合は再申請の必要あり。

ESTAでの渡航目的と滞在期間を守っている限り、申請回数に制限なく何度でも申請し入国の許可を得ることができます。

ESTAの有効期限を確認するには、ESTA公式サイトに入り、「ESTAのステータス確認」→「個人による申請のステータス確認」をクリックします。

ESTA公式サイト

次の画面で、パスポート番号と生年月日、前回申請した際の申請番号(もしくは国籍とパスポートの発行日・有効期限)を入力し「申請の検索」をクリックすると、ESTAの有効期限が確認できます。

ESTA有効期限確認ページ

Bビザの有効期限

Bビザの有効期限は10年間。その間にパスポートの期限が切れたとしても、ビザは期限内であれば有効です。

アメリカに入国する際は、ビザが付いている旧パスポートと新しいパスポートの2冊を提示する必要があります。

ビザの有効期限が切れた場合は、目的に適したビザであれば再申請することが可能。(米国大使館での面接が必要)

繰り返し渡米する場合は一定の条件を満たせば更新という手続きが取れ、米国大使館や領事館での面接が免除される可能性もあります。

ESTAでの入国回数、滞在日数の限度はどれくらい?

パスポートとスーツケース

明確な回数の取り決めはありませんが、ESTAでの頻繁な入国は怪しまれます

ESTAもビザも、制度上は入国回数に限度はありません。しかし、頻繁に入国を繰り返していると入国審査官に不審に思われることがあります。

審査官は、「アメリカに定住したり働こうとしているのではないか」「違法労働しようとしているのではないか」という視点で厳しく審査をしています。

特に近年は、若い女性の一人旅が疑われることが多く、強制帰国になってしまった日本人女性のニュースも話題になりました。

Hanacha

以前ESTAで長期間滞在のため入国した際に、職業や所持金などいろいろ質問されてスーツケースの中も全部調べられたことがあります。

ただ、ハワイに不法滞在しないということを証明できれば大丈夫。怪しまれないように、何と答えるか事前に考えておくと安心です。

また、服装も注意が必要。露出の多い派手な服装は避けるようにしましょう。

ESTAの年間入国回数と滞在期間目安

ESTAで入国した場合、90日以内の連続滞在が可能。

ただ、90日近く滞在して帰国した場合は、帰国後少なくとも3〜4ヶ月(できれば半年)は渡米を控えるのが安心です。

目安として、年間のアメリカ滞在が累計180日以内、入国回数が年に3回程度であればセーフといわれています。
しかし、入国できるかできないかは当日の審査官によって決められるのであくまでも目安。

審査官から質問を受けた場合に備え、正当な理由をスムーズに答えられるよう準備しておくと安心です。

一度入国拒否になると、以後ESTAでのアメリカ入国ができなくなるのでご注意を。

Bビザの年間入国回数と滞在期間目安

ビザで入国する場合も、年間の入国回数の限度はありません。

ただし、怪しまれないよう入国審査官に渡米目的をしっかりと伝え、納得させることが必要。虚偽の申告は絶対にやめましょう。

一度入国審査でつまずいてしまうと履歴が残り、次回以降の渡米がスムーズにできなくなることもあります。

アメリカ滞在期間で注意する点

カレンダー

ESTA、Bビザ共に、それぞれ決められたアメリカ滞在可能期間を過ぎないように注意する必要があります。

滞在可能期間を超えて滞在してしまう事を「オーバーステイ」といいますが、これは不法滞在。罰金や拘束の対象となる深刻な違反です。

特にESTAで入国した際は、滞在限度は90日まで。1日でも超えてしまうとオーバーステイとみなされてしまうので要注意です。

もしもオーバーステイしてしまったら?

滞在可能期間を180日〜1年オーバーステイした場合は、3年間アメリカへの入国禁止。1年以上であれば10年間入国禁止。

180日以内のオーバーステイでは正式なペナルティーが定められていませんが、オーバーステイの記録が残ってしまいます。

「楽しくて延泊を繰り返しているうちに気付いたら90日以上経ってしまった」なんてことにならないように注意してくださいね。

故意ではなく、飛行機の遅延等で滞在日数が1日過ぎてしまった場合も、オーバーステイとみなされ記録が残ります。
滞在可能期間ギリギリまでいるのはリスクがあるため、帰国日は余裕を持った日程になるように計画しましょう。

オーバーステイ後に再入国する方法は?

ここからは、もしオーバーステイしてしまった場合再入国する方法についてみていきます。

ESTAでオーバーステイした場合

ESTAを利用して入国しオーバーステイをしてしまった場合、以後ESTAを利用して入国できなくなります。

そのため次回アメリカに入国する際は、数日間の旅行であったとしてもBビザの取得が必要です。

Bビザでオーバーステイした場合

Bビザを利用して入国しオーバーステイをしてしまった場合、所持しているビザが無効となります。ESTAの取得も不可。

再度アメリカに入国するには、米国大使館でビザを申請し直す必要があります。

ビザが承認されるかはオーバーステイの原因にもよりますが、故意に長期間不法滞在した場合はアメリカへの再入国は難しくなるでしょう。

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まとめ

この記事では、ESTAで滞在できる期間と、長期滞在の日数目安、短期観光ビザとの比較をお伝えしてきました。

ハワイに長めに滞在したいと考えている方は、この記事を参考にオーバーステイなどに気をつけて滞在を楽しんでください!

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